事務所ブログ

2014年10月13日 月曜日

相続開始年の生前贈与

Q 弟が亡くなり、その亡くなった年に私は弟から生前贈与を受けていたのですが、贈与税を納めることになるのですか。
弟には子供がいるのですが、私が生前贈与を受けた財産も遺留分減殺請求の対象になるのですか。

A 贈与者が贈与をした年に死亡した場合、受贈者が相続又は遺贈により財産を取得した場合は、相続等により得た財産と合わせて、相続税の対象となります。
一方、受贈者が相続又は遺贈により財産を取得しなかった場合は、贈与税の対象となります。
したがって、弟さんから相続又は遺贈により財産を取得したかにより、相続税か贈与税か結論が異なってくることになります。

相続開始前1年内になされた贈与は、遺留分の算定にあたっての基礎財産となります。
もっとも、遺留分減殺請求の順序は、遺贈、贈与の順になります。
したがって、弟さんの遺贈の有無、その価額により、遺留分減殺請求の対象となるか結論が異なってくることになります。


投稿者 弁護士 石和康宏

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