事務所ブログ

2014年10月11日 土曜日

遺贈の場合の税金、死亡保険金の非課税の対象範囲

Q  私には子供もおりますが、世話になった妹にも遺言で私の死後財産を贈りたいと考えています。
ただ、相続人でない妹に財産を贈ると贈与税がかかってしまうのでしょうか。
また、死亡保険金を受領させる場合、それについて一定の範囲で相続税が非課税になると聞きましたが、上記のケースで妹に生命保険金を受領させれば、非課税となりますか。

A  相続税の納税義務者は、相続及び遺贈により財産を取得した個人となりますから、遺贈(遺言による贈与)により財産を取得する場合は、相続税の対象となります。
ただ、被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の者は、相続税の2割加算の対象となります。

被相続人が保険料を負担していた死亡保険金は、相続税の対象となりますが、この死亡保険金の受取人が相続人である場合は、500万円に法定相続人の数を乗じた額を相続人各人が取得した死亡保険金の割合で按分した額が非課税となります。
したがって、本件の場合、妹さんは相続人ではないので、妹さんが受領した死亡保険金に非課税の適用はありません。


投稿者 弁護士 石和康宏

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