Q&A
2015年5月31日 日曜日
再転相続と相続放棄
Q 死亡した母について、その兄弟の相続に関して相続人間に争いがあります。関係の薄い母の兄弟についての相続争いに関与するのは負担のため、できれば母の兄弟の相続については相続放棄をしたいのですが、その場合、母の相続自体も放棄しなければならないのでしょうか。
A 第1相続が発生した後、その承認又は放棄をしないままに、第1相続の相続人が死亡し、第2相続(再転相続)が発生した場合、第2相続の相続人は、第2相続の承認・放棄前であれば、第2相続の帰結に関わらず、第1相続のみその承認・放棄を選択することができます。
したがって、お母様の相続(第2相続)についての承認・放棄の選択する前であれば、お母様のご兄弟に関する相続(第1相続)については、お母様に関する相続の帰結に関わらず、それのみ放棄することができます(なお、お母様のご兄弟に関する相続(第1相続)について相続放棄をするためには、当然ながらその相続(第1相続)について相続放棄のための熟慮期間(原則として相続発生から3ヶ月)が経過していないことが必要です)。
相続放棄についての疑問、質問等があれば、是非当事務所にご相談下さい。
藤沢法律税務FP事務所
A 第1相続が発生した後、その承認又は放棄をしないままに、第1相続の相続人が死亡し、第2相続(再転相続)が発生した場合、第2相続の相続人は、第2相続の承認・放棄前であれば、第2相続の帰結に関わらず、第1相続のみその承認・放棄を選択することができます。
したがって、お母様の相続(第2相続)についての承認・放棄の選択する前であれば、お母様のご兄弟に関する相続(第1相続)については、お母様に関する相続の帰結に関わらず、それのみ放棄することができます(なお、お母様のご兄弟に関する相続(第1相続)について相続放棄をするためには、当然ながらその相続(第1相続)について相続放棄のための熟慮期間(原則として相続発生から3ヶ月)が経過していないことが必要です)。
相続放棄についての疑問、質問等があれば、是非当事務所にご相談下さい。
藤沢法律税務FP事務所
投稿者 弁護士 石和康宏 | 記事URL
2015年5月24日 日曜日
遺留分減殺請求と登記
Q 遺留分を侵害する遺贈に対して、遺留分減殺請求を行使しました。この場合、相続による移転登記をすることができますか。
A 遺留分を侵害する遺贈がなされ、遺留分減殺請求がなされた場合の登記については、受遺者が遺贈の登記を受けているかで異なることになります。
受遺者が遺贈の登記を受ける前に、遺留分減殺請求権が行使された場合は、遺留分権利者は、単独で被相続人名義から直接自己に対し相続による移転登記をすることができます。
受遺者が遺贈の登記をした後に、遺留分減殺請求権が行使された場合は、遺留分権利者は、遺留分減殺を原因として、自己を登記権利者、受遺者を登記義務者として共同申請により、移転登記をすることになります。
この権利の移転は、実質的に相続による権利の移転と解されるため、登録免許税は相続による場合と同様になります。
遺留分減殺請求、登記についての疑問、質問等があれば、是非当事務所にご相談下さい。
藤沢法律税務FP事務所
A 遺留分を侵害する遺贈がなされ、遺留分減殺請求がなされた場合の登記については、受遺者が遺贈の登記を受けているかで異なることになります。
受遺者が遺贈の登記を受ける前に、遺留分減殺請求権が行使された場合は、遺留分権利者は、単独で被相続人名義から直接自己に対し相続による移転登記をすることができます。
受遺者が遺贈の登記をした後に、遺留分減殺請求権が行使された場合は、遺留分権利者は、遺留分減殺を原因として、自己を登記権利者、受遺者を登記義務者として共同申請により、移転登記をすることになります。
この権利の移転は、実質的に相続による権利の移転と解されるため、登録免許税は相続による場合と同様になります。
遺留分減殺請求、登記についての疑問、質問等があれば、是非当事務所にご相談下さい。
藤沢法律税務FP事務所
投稿者 弁護士 石和康宏 | 記事URL