Q&A

2014年10月13日 月曜日

相続開始年の生前贈与

Q 弟が亡くなり、その亡くなった年に私は弟から生前贈与を受けていたのですが、贈与税を納めることになるのですか。
弟には子供がいるのですが、私が生前贈与を受けた財産も遺留分減殺請求の対象になるのですか。

A 贈与者が贈与をした年に死亡した場合、受贈者が相続又は遺贈により財産を取得した場合は、相続等により得た財産と合わせて、相続税の対象となります。
一方、受贈者が相続又は遺贈により財産を取得しなかった場合は、贈与税の対象となります。
したがって、弟さんから相続又は遺贈により財産を取得したかにより、相続税か贈与税か結論が異なってくることになります。

相続開始前1年内になされた贈与は、遺留分の算定にあたっての基礎財産となります。
もっとも、遺留分減殺請求の順序は、遺贈、贈与の順になります。
したがって、弟さんの遺贈の有無、その価額により、遺留分減殺請求の対象となるか結論が異なってくることになります。

投稿者 弁護士 石和康宏 | 記事URL

2014年10月11日 土曜日

遺贈の場合の税金、死亡保険金の非課税の対象範囲

Q  私には子供もおりますが、世話になった妹にも遺言で私の死後財産を贈りたいと考えています。
ただ、相続人でない妹に財産を贈ると贈与税がかかってしまうのでしょうか。
また、死亡保険金を受領させる場合、それについて一定の範囲で相続税が非課税になると聞きましたが、上記のケースで妹に生命保険金を受領させれば、非課税となりますか。

A  相続税の納税義務者は、相続及び遺贈により財産を取得した個人となりますから、遺贈(遺言による贈与)により財産を取得する場合は、相続税の対象となります。
ただ、被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の者は、相続税の2割加算の対象となります。

被相続人が保険料を負担していた死亡保険金は、相続税の対象となりますが、この死亡保険金の受取人が相続人である場合は、500万円に法定相続人の数を乗じた額を相続人各人が取得した死亡保険金の割合で按分した額が非課税となります。
したがって、本件の場合、妹さんは相続人ではないので、妹さんが受領した死亡保険金に非課税の適用はありません。

投稿者 弁護士 石和康宏 | 記事URL

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