解決事例と具体的な弁護士費用
2015年1月18日 日曜日
相続開始から3ヶ月経過後の相続放棄
被相続人の死亡、及び、自己が相続人となったことを知った時から3ヶ月(この期間を熟慮期間といいます)を経過すると、相続について単純承認したものとみなされ、相続放棄をすることができなくなります。
また、遺産分割協議は、相続人が相続財産につき相続分を有していることを前提に、これをを処分するものですので、相続財産の処分行為をしたものとして単純承認したものとみなされることになると考えられます。
もっとも事情によっては、上記のような場合でも相続放棄が認められる場合があります。
当事務所が扱ったケースでは、上記のようなケースで相続放棄が認められたものがあります。
相続放棄についての疑問、質問等があれば、是非当事務所にご相談下さい。初回は相談料は(40分)無料です。
藤沢法律税務FP事務所
また、遺産分割協議は、相続人が相続財産につき相続分を有していることを前提に、これをを処分するものですので、相続財産の処分行為をしたものとして単純承認したものとみなされることになると考えられます。
もっとも事情によっては、上記のような場合でも相続放棄が認められる場合があります。
当事務所が扱ったケースでは、上記のようなケースで相続放棄が認められたものがあります。
相続放棄についての疑問、質問等があれば、是非当事務所にご相談下さい。初回は相談料は(40分)無料です。
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投稿者 弁護士 石和康宏