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相続の方法

相続の方法

目に見えないトラブル例

 親戚が巨額の借金を抱えていて、死亡と同時に債務を受け継いだ
 後になって多額の負債が発見され、借金を肩代わりすることになった
 相続税を支払うために家屋を売り払わなければならず、住む場所がなくなった

実際に起こりがちなトラブル例

 債務放棄をしたかったが、申し立てに必要な期間を過ぎてしまった
 親戚と関わりを持ちたくないので、少額の遺産であれば、相続分を譲渡したい
 被相続人の事業に関わっていなかったので、全体像が把握できない

弁護士に相談するメリット

弁護士に相談するメリット

遺産が預金だけであれば話は簡単ですが、相続の対象となる主な資産が不動産であるようなケースでは、解決が長引く傾向にあります。被相続人と同居していた親族の方がおられるが、遺産がその同居していた家屋のみであるような場合、その親族の方の住む場所がなくなってしまうことも考えられます。

このようなとき弁護士が間に入ることにより、関係者の資産状況に応じて、適切な解決のための道筋を付けることができる場合があります。なぜなら、同様な事案を豊富に手がけているためです。

単純承認・相続放棄・限定承認について

相続財産には、プラスの財産に限らず、マイナスの財産も含まれます。プラスのみの財産であれば、よほどのことがない限り、相続を拒否する方はいないでしょう。このように、全財産を無条件に引き継ぐことを「単純承認」といいます。

一方、マイナスの財産は、残された遺族にとって大きな負担となります。この場合、プラスの財産も含め、一切の相続を拒否することが可能です。これを「相続放棄」といい、相続のあったことを知った日から3ヶ月以内に裁判所に申述することで認められます。ただし現在の裁判所の実務では、この3ヶ月の期間制限を厳格に適用しない傾向にありますので、期間が経過してしまった場合でもご相談ください。

また、プラスの範囲に限定して相続財産を受け取る方法もあります。「限定承認」です。プラスとマイナスの財産のどちらが大きいか分からない場合などに有効です。

当事務所が行うサポート

相続放棄は時間との勝負の面があります。当事務所にご依頼頂ければ、速やかに手続きを実施いたします。また、申述期間が徒過している場合にも、具体的なご事情について確認し、事案毎に異なるその事情を裁判所に主張し、相続放棄が認められるよう全力を尽くします。
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