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遺産の分け方

遺産の分け方

目に見えないトラブル例

 兄弟間では丸く収まっていたが、その子どもたちが権利を主張し、自宅を売却せざるを得なくなった
 父親の世話を親身になって行っていたのに、裁判では全く反映されなかった
 かなり不公平な遺言が見つかった

実際に起こりがちなトラブル例

 被相続人名義の口座を名義変更する方法が分からない
 将来価値が上がりそうな資産があり、現時点の評価額を基準にできない
 被相続人が経営していた会社や不動産など、分割が難しい資産が多い

弁護士に相談するメリット

弁護士に相談するメリット

被相続人の療養看護に従事していた相続人がいる場合、それが相続財産の算定に反映される場合があります(寄与分)。もっとも、それは親族であることから通常期待される程度を超える特別の貢献である必要がありますし、また、そのような貢献を価額の算定にどの程度反映させるかも難しい問題です。

弁護士に依頼することにより、このような難しい要素を含む問題についても、これまでの裁判実務を見据えつつ、手続きの俎上に載せ、実現を図っていくことが可能となります。

また、弁護士に依頼することにより被相続人の口座や資産について、一部の相続人に有利にならないよう、適切な維持保管のための手続をとることができます。

遺言書がある場合とない場合

遺言書が残されていれば、原則としてその内容に従って、遺産分割を行います。ただし、その内容に不服があるときは、法律で定められた相続割合(相続分)の2分の1を限度として、権利を主張することができます(遺留分)。

遺言書のない場合は、法定相続分により遺産分割を行うことになります。ただし、被相続人から生前に贈与を受けていた相続人がいる場合や被相続人の家業に従事し、その財産の維持のために特別な貢献をした相続人がいる場合などには、それらを考慮して具体的な相続分を定める必要がある場合がありますので(特別受益、寄与分)、詳しいお話をお聞かせください。

当事務所が行うサポート

当事務所にご依頼頂ければ、相続財産の種類、価額に応じた裁判所による終局的な遺産分割を見据えつつ、相当かつ十分な遺産分割協議がなされるようサポートいたします。
また、一筋縄ではいかない特別受益や寄与分を含んだ遺産分割紛争においても、依頼者の方の思いを実現するよう、全力を尽くします。
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